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基本診療料および特掲診療料について

1情報通信機器を用いた診療に係る基準に関する掲示

当院では、かかりつけの患者さまに、情報通信機器を用いた予約診療(いわゆるオンライン診療)を行っております。オンライン診療をご希望の方は、診療時に医師にお申し出ください。なお、初診の場合は向精神薬を処方できません。

オンライン診療のイメージ

2時間外対応加算1に関する掲示

診療時間外を含む、緊急時の相談に対応が可能です。この体制に伴い、再診料を算定する皆様が加算対象となります。休診日や深夜~早朝は休日夜間診療所や小児救急医療相談#8000もご利用ください。当院に定期的な通院をされていない方からのご相談はご遠慮頂いております。連絡先は来院時にスタッフへお声がけください。

3医療情報取得加算に関する掲示

当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行っています。

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。

オンライン資格確認システム

4個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、2024年10月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、同様に発行しております。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されております。ご家族を含め第3者の目に触れることがあるため、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

5夜間・早朝等加算、休日加算

当院が診療を行なっていない時間帯に受診された場合、上記の算定を申し受けるための施設基準を当院は満たしています。

6一般名処方加算掲示に関する掲示

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について供給不十分な状況が続いています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたらスタッフまでご相談ください。

一般名処方の説明図

※一般名処方
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。

7長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。

患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。

【対象となる医薬品】

後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者様が対象となります。

【対象外となる場合】

  • 医師が医療上の必要性があると判断した場合
  • 後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ後発品
  • 入院患者様

【負担金額】

長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払い頂きます。※選定療養費には消費税もかかります。

詳しくは厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご覧ください。

長期収載品の選定療養費の説明図

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