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基本診療料および特掲診療料について

1電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、オンライン請求およびオンライン資格確認を行う体制を有しており、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、電子的診療情報連携体制整備加算を算定しています。

オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報、薬剤情報、特定健診情報等を、患者様の同意のもと診療に活用しています。また、マイナ保険証の利用促進など、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

当院では、診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で交付しています。

電子処方箋を発行できる体制を整備しています。

2個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書の発行について

当院では、医療の透明化および患者様への情報提供を推進する観点から、領収証の発行時に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、同様に明細書を発行しています。

明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査の名称等が記載されます。ご家族を含め、第三者の目に触れる可能性がありますので、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてお申し出ください。

3外来・在宅ベースアップ評価料について

当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。

この評価料は、医療現場で働く職員の処遇改善を目的として設けられた診療報酬上の評価料です。当院では、同評価料による収入を職員の賃金改善に充て、地域の皆様に継続して質の高い医療を提供できる体制の維持・向上に取り組んでいます。

つきましては、対象となる診療において、保険診療の一部として外来・在宅ベースアップ評価料を算定いたします。患者様の窓口負担が生じる場合がありますが、制度の趣旨をご理解くださいますようお願い申し上げます。

4夜間・早朝等加算、休日加算について

当院では、厚生労働省の定める診療報酬点数に基づき、夜間・早朝等の時間帯または休日に診療を行った場合、夜間・早朝等加算または休日加算を算定する場合があります。

通常の診療時間外や休診日に臨時で診療を行う場合には、診療日時や受付時間に応じて、診療報酬上の加算が発生することがありますので、あらかじめご了承ください。

5時間外対応体制加算1について

当院では、継続的に通院されている患者様からの診療時間外の問い合わせに対応できる体制を整えており、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、再診時に時間外対応体制加算1を算定しています。

診療時間外の連絡先は、対象となる患者様へ来院時に個別にご案内しています。休診日や深夜・早朝など、当院での対応が困難な場合や緊急性が高い場合には、休日夜間診療所、救急医療機関、救急安心電話相談「#7119」または小児救急医療相談「#8000」等の利用をご検討ください。

なお、当院に継続的に通院されていない方からの診療時間外のご相談には対応しておりませんので、ご了承ください。

6処方・投薬に関する取り組み

当院では、患者様の状態に応じて、28日以上の長期投薬またはリフィル処方箋の交付に対応する場合があります。長期処方やリフィル処方箋の交付が可能かどうかは、病状、服薬状況、副作用の有無、検査結果、通院状況等を踏まえて医師が判断します。

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者様について、医師が定めた一定期間内・一定回数内で、繰り返し使用できる処方箋です。すべての患者様やすべてのお薬に対応できるものではありません。

内服薬の種類が多い場合には、相互作用、副作用、飲み間違い、重複処方などのリスクが高まることがあります。当院では、他の医療機関で処方されているお薬も含めて服薬状況を確認し、必要に応じて処方内容の見直しや薬局・他医療機関との連携を行っています。

気管支喘息、甲状腺疾患、心不全、慢性胃炎、慢性肝疾患など、継続的な管理が必要な慢性疾患については、病状や処方内容に応じて、特定疾患療養管理料または特定疾患処方管理加算を算定する場合があります。

7一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを行っています。現在、一部の医薬品について供給が不安定な状況が続いています。

そのため、後発医薬品がある医薬品について、特定の商品名ではなく、有効成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同じ有効成分の医薬品を選択しやすくなり、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。

医薬品の供給状況によっては、処方内容についてご相談させていただく場合があります。その際には、患者様に必要な医薬品が継続して提供されるよう配慮して対応します。

一般名処方についてご不明な点がありましたら、医師またはスタッフまでご相談ください。

※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。

8長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品がある先発医薬品について、患者様の希望により先発医薬品を選択される場合に、通常の保険診療の患者負担とは別に、特別の料金をご負担いただく制度です。

令和8年6月から、患者様が後発医薬品のある先発医薬品を希望された場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当額を、特別の料金としてご負担いただきます。なお、この特別の料金は課税対象であるため、消費税がかかります。

対象となる医薬品は、後発医薬品が収載されてから一定期間が経過した先発医薬品、または後発医薬品への置換率が一定以上の先発医薬品です。

ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご確認ください。

9外来感染対策向上加算について

当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算、連携強化加算、サーベイランス強化加算および抗菌薬適正使用体制加算を算定しています。

当院は、感染症法に基づき都道府県知事の指定を受けた、発熱外来に係る措置を講ずる第二種協定指定医療機関です。受診歴の有無にかかわらず、発熱、咳・痰・のどの痛みなどの呼吸器症状、発疹、嘔吐・下痢などの消化器症状、その他感染症を疑わせる症状のある患者様の診療を行う体制を有しています。

発熱その他感染症を疑わせる症状のある患者様に対して、必要な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合には、月1回に限り発熱患者等対応加算を算定します。

外来での感染防止対策として、発熱症状等、感染症が疑われる患者様を空間的・時間的に分離し、一般診療の患者様とは導線を分けた診療スペースを確保して対応しています。感染防止のため、受診方法や待機場所等についてご協力をお願いする場合があります。

当院では、院長を院内感染管理者として配置し、感染防止対策部門を設置しています。また、院内感染対策指針および感染対策マニュアルを整備し、標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等に基づいた感染対策を実施しています。院内感染管理者が定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握および感染防止対策の実施状況の確認・指導を行っています。

職員に対しては、院内感染対策に関する研修を年2回以上実施し、感染防止対策の知識と実践の向上に努めています。また、感染対策向上加算1に係る届出を行っている連携医療機関等が主催する院内感染対策カンファレンスおよび新興感染症の発生等を想定した訓練に参加し、地域の医療機関と連携して感染対策に取り組んでいます。

連携強化加算については、感染対策向上加算1に係る届出を行っている連携医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について定期的に報告を行い、必要な助言を受ける体制を整えています。

サーベイランス強化加算については、診療所版J-SIPHE/OASCISによる全国のサーベイランスに参加し、感染対策に資する情報の把握と提供に努めています。

抗菌薬適正使用体制加算については、抗菌薬の使用状況を継続的にモニタリングし、厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」等を参考に、必要な場合に適切な抗菌薬を、適切な量・期間・方法で使用するよう努めています。抗菌薬が不要と考えられるウイルス感染症等では、抗菌薬を使用しない判断も含め、薬剤耐性対策に取り組んでいます。

当院を利用される皆様を感染症のリスクから守るため、感染防止対策に取り組んでいます。ご不便をおかけすることもありますが、皆様に安心して受診していただくため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

10地域包括診療加算2について

当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、地域包括診療加算2を算定しています。

当院は、複数の慢性疾患をお持ちの患者様や、継続的な医学管理が必要な患者様に対し、かかりつけ医として継続的・包括的な診療を行う体制を整えています。

健康相談および予防接種に関する相談を随時受け付けています。また、当院に通院中の患者様について、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャー、および相談支援専門員からの相談に適切に対応しています。

患者様の状態に応じて、28日以上の長期投薬に対応する場合があります。また、医師が可能と判断した場合には、リフィル処方箋の交付にも対応しています。

他の医療機関で処方されているお薬を含め、服薬状況や残薬を確認し、必要に応じて薬局や他の医療機関と連携しながら、適切な服薬管理に努めています。

介護保険制度の利用に関する相談、必要に応じた専門医療機関への紹介、認知症の方やご家族への支援機関のご案内など、地域のかかりつけ医として継続的な診療に取り組んでいます。

11生活習慣病管理料および充実管理加算について

当院では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を有する患者様に対し、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、生活習慣病管理料を算定する場合があります。

生活習慣病管理料では、患者様の病状、検査結果、生活習慣、服薬状況等を踏まえ、療養計画に基づいた継続的な医学管理を行います。食事、運動、体重管理、禁煙、飲酒、服薬、家庭血圧測定などについて、患者様ごとに必要な療養指導を行い、合併症の予防と病状の安定を目指します。

糖尿病の患者様については、必要に応じて眼科や歯科などの専門医療機関と連携し、糖尿病網膜症、歯周病、腎症、神経障害、動脈硬化性疾患などの合併症の予防・早期発見に努めています。

また、当院では、生活習慣病に関する質の高い継続管理を行う体制として、充実管理加算を算定する場合があります。診療の質向上のため、定められた方法により診療データを提出し、継続受診、検査実施、合併症予防のための医療機関連携などに取り組んでいます。

提出するデータは、診療報酬制度に基づき、適切な方法で取り扱われます。個人が特定される情報は含まれません。

12血糖自己測定器加算について

当院では、糖尿病の患者様のうち、在宅での血糖自己測定が必要と判断される方に対し、血糖測定器具の使用方法、測定結果の記録方法、低血糖時の対応、食事・運動・薬物療法との関係などについて指導を行っています。

インスリン製剤等の自己注射を行っている患者様など、医学的に血糖自己測定が必要な場合には、厚生労働大臣が定める診療報酬上の要件に基づき、血糖自己測定器加算を算定する場合があります。

血糖自己測定は、血糖値の変動を把握し、低血糖や高血糖を予防しながら、より安全に糖尿病治療を継続するために重要です。当院では、測定結果や生活状況を確認し、必要に応じて療養指導や治療方針の見直しを行います。

血糖測定の方法、測定回数、記録の仕方、測定器具の使用に関してご不明な点がありましたら、医師またはスタッフへご相談ください。

13禁煙治療について

当院では、禁煙を希望される患者様を対象に、保険診療による禁煙治療を行っています。厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、ニコチン依存症管理料を算定する場合があります。

禁煙治療では、ニコチン依存度の確認、喫煙状況の評価、禁煙に向けた助言、禁煙補助薬の使用可否の判断、副作用確認、再喫煙予防の支援などを行います。

保険診療による禁煙治療は、原則として12週間にわたり、初回を含め計5回の受診で行うプログラムです。保険適用には一定の要件がありますので、診察時に喫煙状況や禁煙の希望について確認いたします。

禁煙補助薬の供給状況や患者様の持病、内服薬、副作用歴等により、使用できる薬剤や治療方法が異なる場合があります。禁煙治療をご希望の方は、受付または診察時に医師・スタッフへご相談ください。

14在宅医療・訪問診療について

当院では、通院が困難な患者様を対象に、在宅医療および訪問診療を行っています。

訪問診療は、医師が計画的・定期的にご自宅または施設を訪問し、診察、処方、療養上の相談、病状管理などを行う診療です。対象となる患者様の病状、生活状況、ご家族の介護状況、訪問可能な地域などを確認したうえで、訪問診療の可否を判断します。

在宅療養中の患者様に対しては、必要に応じて在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定し、計画的な医学管理を行います。

また、訪問看護ステーション、薬局、ケアマネジャー、介護サービス事業所、連携医療機関などと連携し、患者様が住み慣れた場所で安心して療養を継続できるよう支援します。

訪問診療のご利用やご相談を希望される方は、受付または診察時に医師・スタッフへお申し出ください。なお、病状や地域、当院の診療体制により、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

15情報通信機器を用いた診療について

当院では、継続的に通院中の患者様を対象に、情報通信機器を用いた診療、いわゆるオンライン診療を行う場合があります。オンライン診療をご希望の方は、診察時に医師へご相談ください。

オンライン診療はすべての診療に適用できるものではなく、症状や疾患の状態によっては対面診療が必要となる場合があります。また、オンライン診療の初診において、麻薬および向精神薬の処方は行いません。向精神薬等が必要と判断される場合には、対面診療をご案内します。

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